残業させるとき

○ 合法的に残業させるためには?
  • 就業規則等において、残業させる場合がある旨を定めること
  • 36協定届を労働基準監督署へ提出すること
  • 適正な残業代を支払うこと
○ 残業代(割増賃金)
  • 時間外労働割増賃金
    {(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間数}×(1+0.25)×時間外労働時間数
  • 休日労働割増賃金
    {(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間数}×(1+0.35)×休日労働時間数
  • 深夜労働割増賃金
    {(基本給+諸手当)÷1か月平均所定労働時間数}×0.25×深夜労働時間数

諸手当には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等は含みません。