就業規則を作成するとき

1 就業規則とは何ですか?

事業経営のために、事業主が定める「会社のルール」のことです。職場規律や労働条件に関することについて定めます。

2 なぜ就業規則が必要なのでしょうか?

経営者のみや身内だけで事業を行っている場合を除くと、会社は人(他人)の集合体となります。それぞれの従業員が好き勝手に働いていては、会社の秩序は守られません。スポーツ競技にルールが必要なように、事業経営を円滑に行うためには会社のルールが必要となります。また、ルールを明確にしておくことで、会社と従業員との関係を良好に保つことが可能となります。

3 就業規則の作成は法律で定められているのですか?

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する会社においては、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。
しかし、就業規則が必要となる本当の理由は、「法律で決まっているから」ではなく、会社と従業員との間のルールを明確にすることが、双方にとってメリットとなるからです。
〈会社のメリット〉
 ・労務リスク(会社と従業員とのトラブル)を削減することができます
 ・CSR(企業の社会的責任)推進の一助となります
 ・無用な残業代を削減することができます
 ・就業規則に定めた労働条件を労働契約の内容とすることができます
〈従業員のメリット〉
 ・安心して働くことができます
 ・モチベーションが高まります
従業員が10人未満の会社でも、就業規則は作成した方がよいと言えます。

4 就業規則に必ず載せないといけないことは何ですか?

◆労働時間に関すること
 ・始業・終業の時刻
 ・休憩時間、休日、休暇
 ・就業時転換に関する事項(交代制労働がある場合のみ)
◆賃金に関すること
 ・賃金の決定・計算方法、支払方法
 ・賃金の締切・支払の時期
 ・昇給に関する事項
◆退職関係
 ・退職(解雇)に関する事項

5 上記以外には何かありますか?

もし、会社でルールとして定めるなら、相対的必要記載事項として下記の事項を載せる必要があります(ルールとして定めないなら必要ありません)。
◆賃金に関すること
 ・退職金に関する事項
 ・賞与(臨時の賃金)に関する事項、最低賃金に関する事項
◆その他
 ・従業員の食費、作業用品その他の負担に関する事項
 ・安全・衛生に関する事項
 ・職業訓練に関する事項
 ・災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
 ・表彰・制裁の種類及び程度に関する事項
 ・全従業員に適用される定めをする場合においては、これに関する事項

6 就業規則を作成する際に注意すべき事は何ですか?

法律に違反しないことはもちろんですが、職場の実態に合った内容にすることが重要です。自社の労働条件に関する制度や職場規律を整理して、作成しましょう。就業規則(案)を作成したら、従業員側(代表)の意見を聴き、意見書を作成しておきます。※労働基準監督署への届出時に必要となります。

7 就業規則を変更する際に注意すべき事は何ですか?

就業規則を変更する際にも、従業員側(代表)の意見を聴き、意見書を作成する必要があります。※作成時と同様に、意見書を添付して労働基準監督署へ届け出ます。また、変更することによって労働条件が引き下がる場合には注意が必要です。(下記12参照)

8 就業規則を労働基準監督署へ届け出る際の注意点は何ですか?

就業規則の原本と写し、意見書、届出書を持っていきます。原本は監督署へ、写しは受理印の押印後に返却してもらいます。

9 就業規則を労働基準監督署へ届け出た後に注意すべきことは何ですか?

就業規則は、従業員に周知しなければなりません。周知の方法としては、「社内の見やすい場所に掲示する」や「就業規則の写しを交付する」などがあります。

10 10年ほど前に就業規則を作成して労働基準監督署へ提出していますが、その後まったく変更していません。 変更は必要でしょうか?

労働基準法は、たびたび改正されています。また、会社のルールが変わっていることも考えられますので、その都度、見直して変更することが必要です(労働基準法は、直近では平成22年4月1日に改正されています)。

11 就業規則と個別の労働契約の関係はどのようになっているのですか?

個別の労働契約で就業規則よりも良い条件を定めた場合は、その部分の労働契約が有効になります。また、労働契約の就業規則を下回る部分については、その部分は無効となり、就業規則の基準まで引上げとなります。

12 労働条件を引き下げるときの注意点は何ですか?

原則、労働条件を引き下げるためには個々の従業員の同意が必要となります。しかし、就業規則の変更が合理的であり、変更後の就業規則を周知していれば、就業規則の変更によって労働条件を引き下げることができます。就業規則の変更が合理的であるかどうかは、次の点から判断されます。
・従業員が受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・従業員側との交渉の状況
・その他の就業規則の変更に係る事情