従業員を採用したとき
- ○ 労働条件の明示
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従業員を採用したら、雇用契約書等の書面で労働条件を通知します。
【書面での明示が必要な事項】
・契約期間
・就業の場所、従事すべき業務の内容
・始業、終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金に関すること(締切り、支払の時期など)【口頭での明示でも可能な事項】
・昇給に関する事項
・退職手当に関する事項
・賞与に関する事項
・その他求職に関する事項など※パートタイマーについては、「昇給」、「退職手当」、「賞与」に関する事項についても書面での明示が必要となります。
- ○ 各種保険の加入対象
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正社員 パート、アルバイト 労災保険 全員 全員 雇用保険 全員 下記の2つを満たす場合は加入
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる社会保険 全員 下記の2つを満たす場合は加入(目安)
①1日の所定労働時間が正社員の4分の3以上
②1か月の勤務日数が正社員の所定労働日数の4分の3以上
