労働時間に関すること
- ○ 労働時間とは?
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労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。いわゆる「手待時間」など、実際に働いていなくても、会社の支配下に置かれていれば、その時間は労働時間となります。
【労働時間となる例】
・昼休み中の電話当番や来客当番のための時間
・実質的に出席が強制となる時間外に行われる研修時間
- ○ 拘束時間、所定労働時間、法定労働時間
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■拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間のことをいいます。■所定労働時間
会社が定める労働時間のことで、拘束時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。■法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間の上限時間のことをいいます。
- ○ 法定労働時間は、原則、1日8時間(1週40時間)
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1日は、原則として午前0時から午後12時までの暦日を指しますが、残業して午後12時を超えた場合などは、始業時刻の属する日の労働時間としてカウントします。
1週間は、就業規則等で特に定めのない場合は、日曜日から土曜日までの歴週を指します。
【法定労働時間の例外】
商業、映画演劇(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち労働者が10人未満の事業所については、労働時間の上限は、1日8時間(1週44時間)となります。
- ○ 1か月単位の変形労働時間制
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1か月以内の期間を定めて、その期間内の1週あたりの平均労働時間を法定労働時間以内とすることで、ある特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができます。
ある日が12時間労働だったり、ある週が48時間労働だったりしても、期間内の1週あたりの平均労働時間が法定労働時間におさまっていれば問題ないという制度です。
【1か月単位の変形労働時間制を採用するために必要なこと】
・民事上の根拠
・就業規則に定めるか労使協定を結ぶこと
- ○ 1年単位の変形労働時間制
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1年以内の期間を定めて、その期間内の1週あたりの平均労働時間を40時間以内とすることで、ある特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができます。
ある日が10時間労働だったり、ある週が48時間労働だったりしても、期間内の1週あたりの平均労働時間が40時間におさまっていれば問題ないという制度です。
【1年単位の変形労働時間制を採用するために必要なこと】
・民事上の根拠
・労使協定を結ぶこと【注意点】
※1か月単位の変形労働時間制とは異なり、法定労働時間が1週44時間である場合でも、期間内の1週あたりの平均労働時間は40時間以内としなければなりません。
※1か月単位の変形労働時間制とは異なり、1日10時間(1週52時間)までという上限があります。
