解雇に関すること

○ 解雇予告

■従業員を解雇する場合には少なくとも30日前に予告する必要がありますが、この解雇予告日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。

【6月30日付で解雇する場合】

  • 5月31日までに予告する
  • 6月30日に平均賃金の30日分を支払う
  • 6月15日に予告して15日分の平均賃金を支払うなど

■下記の者については、解雇予告が不要です。

  • 日々雇い入れられる者
    (1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
    (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  • 試用期間中の者
    (14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

■下記の解雇については、労働基準監督署長の認定を受けることで解雇予告が不要となります。

  • 労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇
  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合の解雇