事業開始までに
■ 法人設立
介護事業は法人でなければ指定申請することができませんので、株式会社等の法人を設立する必要があります。既に法人格を有している場合は、定款の目的に訪問介護事業を行うことを追加します。
■ 事業所名の決定
法人名と同一でも構いません。利用者が覚えやすい(親しみやすい)名称にしましょう。
■ 事務所の確保
事務スペースや相談スペース等を備えた事務所を用意する必要があります。所有ではなく賃貸でも構いませんが、その場合には必ず借主を法人とします(社長個人名での契約は不可)。
また、使用目的が事務所使用でなければなりません(住居使用は不可)。
■ 人員の確保
事業に必要な人員(管理者、サービス提供責任者、訪問介護員、ケアプランナー等)人員を確保します。この時点では雇用していなくても構いませんが、指定日までに雇用することを示す書類(雇用契約書、労働条件通知書等)が必要となりますので、労働条件について十分に検討しておく必要があります。
■ 備品の確保
備品は、指定申請の時点で使用可能な状態にしておく必要があります。
〈必要となる主な備品〉
・個人情報を管理できるキャビネット
・パソコン
・ファックス
・電話
・机、椅子
■ 指定申請書類の作成
指定申請の書類を作成し、必要な添付物を準備します。
■ 指定申請
指定申請期限は、指定希望月の前々月末の午後5時までです。
受理されると、審査のうえ翌々月の1日付けで指定されます。
(例)1月8日(指定申請、受理) → 審査 → 3月1日(指定)
■ その他
□ 労働・社会保険への加入
□ 助成金申請の検討 など
※申請時点で、事務室等が使用可能な状態になっている必要があります。
※原則として、指定日以後3か月以内に現地確認が行われます。