就業規則の作成

1 就業規則の必要性
目的に向かって進んでいく組織には、必ずルール(秩序)が必要となります。 一人ひとりが好き勝手に行動していては、目的達成に時間が掛かったり、目的が達成できない場合もあり得るからです。

会社という組織が事業の発展という目的に向かって進んでいくためには、"働くこと"についてのルールが必要となります。

そのルールを集約したものが、就業規則です。


2 就業規則 = 契約内容
大きな取引では、口約束だけではなく契約書を交わすことが多いと思います。従業員を雇い入れることも一種の契約(労働契約)ですが、労働契約においては、契約内容を書面にしていないケースが多く見受けられます。

従業員を雇うということは金銭的な面だけみても大きな契約です。また、そこには、モノとは違い感情も存在します。

口約束だけで契約を済ますことは、あまりにもリスクが大きいのではないでしょうか?

就業規則は「会社のルール」であると同時に、その内容が合理的なものであり従業員に周知されていれば、労働契約の内容となります。

会社と従業員との間にトラブルが発生したときは、そもそも会社と従業員がどのような内容の労働契約を結んでいたか?が争点となりますので、トラブルを未然に防ぐためには、就業規則でしっかりと契約内容を決めておくことが重要です。

インターネットや他の会社など適当にどこかから借用してきた就業規則を用いている会社は、他の会社の労働契約内容で自社の従業員と取引している状態にありますので、要注意です。


3 就業規則Q&A
○ 就業規則は必ず作成しなければいけないの?
常時使用する労働者が10人以上の事業所については、労働基準法で就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。それ以外の事業所については義務とはなっていませんが、就業規則を作成することで会社のルールを明確に従業員に示すことができ、労使トラブルを未然に防ぐこともできますので、作成は必要といえるでしょう。

○ 就業規則を労働基準監督署へ届出する際の注意点は?
就業規則を労働基準監督署へ届出する際には、事業所に労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて意見書を添付する必要があります。労働者の過半数を代表する者は、投票、挙手等の民主的な手続により選出します。

○ 就業規則の周知方法は?
・社内の見やすい場所へ掲示したり、備え付ける
・従業員に配布する
上記は一例ですが、従業員が見たいとき見ることができる状態にしておく必要があります。

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