介護事業の発展のために
介護を必要とする高齢者が増加傾向にある今日において、介護事業に寄せられる期待は、ますます大きくなっています。
当事務所では、介護保険事業の指定申請や事業開始後の労務管理、労働・社会保険に関する諸手続、助成金申請などをサポートすることで、事業開始前から開始後に至るあらゆる場面で、介護事業の発展を支援しています。
当事務所へ依頼するメリット
1 従業員のモラールアップと労務リスク削減を図る労務管理サポート!
人件費が高いウェイトを占める介護事業においては、優秀な従業員の定着率を高めることが重要課題となりますので、従業員のモラールアップが欠かせません。
また、平成24年施行の改正介護保険法により、労働法規の遵守が徹底され、事業所指定の欠格要件(取消要件)に労働基準法等違反者が追加されました。介護事業に求められる労務管理を、適切にサポートいたします。
2 忙しい経営者様に代わって、指定申請書を作成いたします!
指定申請に要する時間や労力は非生産的なものであり、利益を生み出すものではありません。当事務所へ依頼することで、この非生産的な時間や労力を、営業活動の準備など利益を生み出すための活動に使うことが可能となります。
3 書類作成にプラスアルファ(社会保険労務士サービス)があります!
指定申請書の作成だけでなく、指定日に至るまでの労務管理に関する様々な問題についてアドバイスいたします。ご依頼があれば、労働・社会保険関係の諸手続や助成金の申請なども、特別価格(半額)で承ります。
ご依頼の流れ
- 1 お問い合わせ
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まずは、お電話で当事務所までお問い合わせください。
TEL:052-508-6762(平日9:00~18:00)
※後日、貴社のご都合のよい日時に、お伺いさせていただきます。
- 2 ご面談
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貴社の状況等についてお話をお聞かせいただくとともに、当事務所のサービス内容についてご説明させていただきます。
- 3 お見積もり
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面談時でのお話をもとに、お見積りを作成させていただきます。
- 4 ご契約
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お見積り内容をご検討いただき了承いただけましたら、契約書を作成の上、サービス開始となります。
社会保険労務士以外の者は、報酬を得て、介護保険法に基づく申請書等の作成、提出代行及び事務代理を行うことができません(社労士法第2条、第27条)。当事務所の代表は社会保険労務士の資格を有していますので、安心してお任せください。~愛知県社会保険労務士会HP~