賃金に関すること

○ 賃金支払いの5原則
  1. 通貨(現金)で支払うこと
  2. 直接支払うこと
  3. 全額を支払うこと
  4. 毎月1回以上支払うこと
  5. 一定の期日を定めて支払うこと

労働者の同意を得た場合は、口座振込とすることができます。
「所得税や社会保険料など法令で控除することが定められているもの」や「労使協定で控除することを定めたもの」は天引きすることができます。
「毎月第3金曜日」など、その期日が周期的に到来しないものは認められません。

○ 最低賃金

最低賃金の種類は2つあります。

【地域別最低賃金】
産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者と使用者に適用されます。現在の愛知県の最低賃金は、745円となっています。

【特定(産業別)最低賃金】
特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と思われるものについて設定されています。現在の輸送用機械器具製造業の最低賃金は、844円となっています。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われている基本的な賃金に限られ、下記の賃金は除外されます。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
  • 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当